セミリタイアするまで非正規

正社員になれないことが分かった三十代。労働者のままでは死にかねないので、非正規のままセミリタイアを目指している、色んな意味で駄目なヤツ。

コロナの時短補償、退職時の有給買取や健康保険のこととか

失業にあたり、労基に質問したことがあるので、回答も併せて記事にする。

簡単に背景を説明しておくと、Na-tu-Xaのバイト先は資金繰りの悪化が原因で、来月末をもって全てのアルバイト・パートが会社都合により解雇されることが決まっている。なのでNa-tu-Xaの失業に直接コロナが関わっているわけではないけれど、運悪くコロナと重なってしまった。(と会社は言っている)

資金繰りの件はともかく、コロナの影響で同じような境遇の方は多いと思うので、参考にしてください。

 

  • コロナで1時間の時短。会社から補償の話はない。これは違法ではないのか?

労働基準監督署の解答:違法ではない。労働基準法第二十六条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」とあるが、これは一日分の賃金が契約された額の6割を下回る場合に適応されるもので、1時間のような短い時短の場合には当てはまらない。

必要と思われる対策:コロナで時短勤務を言い渡されたら、まずは会社に補償の有無を確認。ないと言われた場合、減らされる賃金を計算して6割に届かなければ労基に連絡。そこまで減らない場合、労連に相談すれば違った回答が得られる可能性あり。(https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/covid19/covid19_qa.html のQ4に実際の相談事例あり)

Na-tu-Xaの場合:それまで重要な通達はメールでされていたが、何故かこの時短の件だけは社員からの口頭連絡のみで、メール連絡は一切なし。同僚が真っ先に時短分の補償を確認するが、「会社は補償しない」と回答される。その後、Na-tu-Xaが労基に連絡して以上の回答をもらい、同僚にも伝える。同僚はそのまま会社の会計士に直接電話したらしく、「補償がないと失業保険も減るから困る」と直訴。後日、社内メールで時短分は全額補償と通達される。その通達文はコピーして、手元に保管している。

 

 

  • 会社都合による解雇の場合、残った有給を買い取ってもらうことは違法か?

労働基準監督署の解答:違法ではない。但し法律による規定もないため、行政は介入できず、判断は会社次第となる。トラブルを回避するためにも、退職前にきちんと話し合っておく必要がある。

必要と思われる対策:まずは残った有給の処理について、会社に問い合わせる。買い取ってもらえる場合は、その金額を書面に残る形で提示してもらう。実際に買い取り額が振り込まれた際には、その書面を基に金額を確認する。(買い取り額が違っていた場合は、労基は「介入できない」と言っているので、相談するなら労連の方が良いかもしれません。そこは曖昧です、すみません)

Na-tu-Xaの場合:私の場合、会社側から「有給は買い取ります」と社長から直々に通達があり、社内メールでも通知されたが買い取り額が記載されておらず、社員に確認したところ8割と回答。しかしその後、社内の会計士からは10割で計算しているとアナウンスがあった。有給買取に関する通知メールは全てコピーして手元に保管している。

 

 

労基に相談したのは以上の2点。

また、退職に関しては以下の対策をとっている。

 

・雇用契約書の確保

・最近半年分の給与明細の確保(Na-tu-Xaのバイト先は電子明細だったので、全てコピー)

・解雇通知書の確保

・解雇に関する全てのメール文書をコピーして保管

・健康保険任意継続の手続き

 

最後の健康保険の任意手続き関しては、すぐに次の職場に移ってそこで健康保険に加入できるなら必要ない。しばらく仕事をする予定がない場合は、国民健康保険に切り替えると一般的には負担額が増えるので、任意継続にした方がお得。

 

今回の解雇の際には、同僚の助言がとても支えになった。(時短の件で会計士に凸電してくれた人)あと、親や年上正社員の知り合いなど、雇う立場にいた人間や、部外者で冷静に判断できる人間にも相談した。

 

Na-tu-Xaは失業給付がもらえるし、給料も低いし、養うべき家族もいないので、軽症ですんでいる。でもコロナの影響を受ける労働者は、そうでない人間の方が圧倒的に多いはず。少しでも参考になれば幸いです。

 

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